【メルカリ】で稼いだお金は申告すべき?

税金

このブログでは過去に年末調整や確定申告についてレポートしてきた。

この両者は『所得を得たら国に申告しろや!』というもので、
会社勤めだと年末調整が、自営業の方だと確定申告をするのが基本ということだった。

だが、ここでふと疑問が出てくる。

メルカリってどうなるんやろ…

という事で今回はメルカリによって稼いだお金について調べてみた。

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メルカリで稼いだお金は申告すべきか?

メルカリで衣類・家具などの不用品を売って得たお金は、どのような扱いになるのだろうか。

メルカリで仮に40万円稼いだとする。
このときその40万円は確定申告の際に申告すべきなのだろうか。

ここでは、会社に勤めてお給料を得ている人も、自営業で稼いでいる人も対象になるので、ぜひ読んで欲しい。

とりあえず、メルカリのよくある質問を覗いてみる

メルカリのよくある質問をのぞいてみると、当てはまる質問と回答を見つけた。
メルカリ:確定申告についてよくある質問と回答に以下のように書いてある。

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、
所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

ということで、洋服や生活品などの不用品の売買においては申告は必要なさそう…ということで、ひとまず安心である。

しかしながら、

(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

ということで、貴金属や美術品を売った時に30万円を超える場合はあやしいということだ。
当てはまる人は、メルカリの公式ページや税務署に相談しよう。

所得税で課税されない譲渡所得?

特別な場合を除いた『一般的な不用品の売買』で得た所得に対して、もう少し考えて見る。

このような不用品売買で得たお金は、『所得税の課されない譲渡所得』になるとのことだったが、『所得税の課税されない』と『譲渡所得』とは何やねん、ということで調べてみた。

所得税で課税されない、とは

まず、『所得税で課税されない』という部分について調べてみる。
国税庁:所得税の課税されない譲渡所得を参考にしてみると、しっかりと書いてあった。

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

ということで、これがもろに当てはまる。ということで、メルカリの公式が言っていることが正しいことが分かる。

譲渡所得とは

では次に譲渡所得を見てみる。
同じく先ほどの国税庁のページを見てみると、

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

と、書いてある。
まぁとりあえず、デカいもんとか権利を売った時に発生するお金は譲渡所得ってことでよさそう。
で、さっきの生活用動産(動産:不動産以外の財産の事)は除くということと合わせると、

まとめると、メルカリの言っている

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

という事は正しいということになります。

というわけで、一般的に生活動産の売買をしている分には、メルカリにおける確定申告の必要はないってことでよさそう。

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まとめ

メルカリにおける生活動産による譲渡で得た所得は、
確定申告の必要はない

ということでした。

めでたし、めでたし。